マスターピースリスタ

Terms of Service

利用規約

第1条(クラブの名称)

本クラブは「Masterpiece ReST(リスタ)」(以下「本クラブ」といいます)と称します。

第2条(クラブ所在地)

本クラブの所在地は「愛知県名古屋市中村区名駅4−16−34 第二赤林ビル」3F、4Fとします。

第3条(クラブを運営する会社)

本クラブの運営は「株式会社MPBR(マスターピースボディルーム)」(以下「会社」といいます)が行います。

第4条(クラブの目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することによって、会員の健康維持・増進・習慣作りに努め、会員相互の親睦を図り、明朗健全な会員制クラブをすることを目的とします。

第5条(入会契約の締結及び手続き)

本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。

  1. 本クラブに入会しようとする方は、本規約及び細則、利用規定の承諾契約を会社と締結しなければなりません。
  2. 会社は1.に際して、本規約及び細則、利用規定の契約書面を交付するものとします。
  3. 本クラブの会員種類、利用条件等は別紙の通りとします。但し、必要に応じて新規に会員を設定、または廃止することがあります。
  4. 本クラブへの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の事務手数料及び月会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。

第6条(会員の入会資格及び利用資格)

本クラブの入会資格は以下の通りとします。尚、本クラブは、その自由な裁量により、入会申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また入会手続き後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブはその会員資格を取り消すことが出来るものとします。

  1. 満16歳以上で、本規約及び本クラブの諸規定を遵守する方。
  2. 健康状態に異常がなく、医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方。尚、必要により医師の健康証明書の提出を求める場合があります。
  3. 妊娠をしていない方。
  4. 刺青及びタトゥーをしておらず、且つ暴力団関係者ではない方。
  5. 当社又は他社のクラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受けていない方。

第7条(会員名義変更)

会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡することはできません。

第8条(事務手数料)

  1. 会員は入会時に本クラブの定める事務手数料5,500 (税込)+入会金5,500(税込)を所定の方法で本クラブに納入しなければなりません。
  2. 事務手数料の有効期間は退会時までとし、如何なる場合もこれを返還致しません。

第9条(月会費)

  1. 会員は本クラブの定める月会費を所定の方法で本クラブに納入しなければなりません。
  2. 月会費は如何なる場合もこれを返還致しません。
  3. 月会費は本クラブをご利用なされなくても必要です。
  4. 月会費は入会時のみ2ヵ月分の引き落としになり、その分翌月は引き落としがかかりません。

第10条(月会費の変更)

  1. 会社は月会費が不相当なものになったと判断した場合、これを変更することができます。
  2. この場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
  3. 前項による会員への告知は書面を持って行うものとします。

第11条(会員変更事項)

会員は、住所、連絡先その他入会申込書の記載に変更があった場合、速やかにその旨を本クラブに届け出るものとします。

第12条(退会)

会員が退会をする場合、最終施設利用月の10日までに本クラブ所定の退会届を提出します。尚、未納金がある場合はこれを精算していただきます。

第13条(除名等)

会員に次の各項目に該当する行為があった場合、会員権利の停止もしくは除名することがあります。

  1. 本規約、その他本クラブが定める諸規則の違反をしたとき。
  2. 故意または重大な過失により施設、設備等を破損させたとき。
  3. 諸費用の滞納があり、所定期日に支払いのないとき。
  4. 本クラブの名誉、信用を傷つけたり、運営の秩序を乱し、他の会員の迷惑となる行為をとったとき。
  5. 入会に際し、虚偽の申告、記載があったとき。
  6. その他会員として相応しくない言動があったとき。

第14条(会員の資格損失)

会員は退会、除名、死亡によりその資格を失います。

第15条(諸規則の遵守)

会員は本クラブ内の施設利用に際して、本規約、その他本クラブが定める諸規則を守らなければなりません。

第16条(ゲストの利用条件)

本クラブはクラブが認める施設体験以外については、原則として会員以外の方は利用できません。

第17条(会員の損害賠償)

  1. 会員は本クラブを利用中、自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、速やかにその損害を賠償しなければなりません。
  2. 会員が本クラブの利用に際し、他者に対し発生させた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。

第18条(会社の免責)

会社は、会員及びゲストが本クラブの諸施設利用に際して生じた、盗難、障害等の事故については、一切の損害賠償の責を負いません。但し、本クラブに故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。

第19条(施設の利用制限及び閉鎖)

本クラブは別紙に定める休館日のほか、下記の事項に該当する場合は施設の全部または一部について利用の制限もしくは閉鎖、休業することがあります。尚、これによる会員への補償義務は生じないものとします。

  1. 気象、災害その他により本クラブ諸施設の開場が不可能とみられる場合。
  2. 施設の改造、または補修の場合。
  3. 経営上重大な理由が発生した場合。
  4. 各種研修、催事等を開催する場合。
  5. その他、やむを得ない事由が発生した場合。

第20条(諸費用の改正)

本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。

第21条(規約の改正)

本規約の改正は、本クラブがこれを定め、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

第22条(規約に定めない事項)

本規約に定めない事項は、必要に応じて本クラブがこれを定めます。

第23条(附則)

本会則は2021年3月31日より施行します。